第1条(名称) 本会は、八重山環境ネットワークと称する。 第2条(目的) 本会は、石垣市、竹富町、与那国町及びその周辺海域における海洋環境保全にかかる施策を遂行する各行政機関、各団体、個人(以後、「各機関等」という。) が海洋環境保全推進活動を実施する場合において、互いに連絡をとりあい、その知識、技術、情報、ノウハウ及びデータを共有し、相互に利用し、各機関等の施 策の充実を図るための有機的ネットワークとして機能するものとし、もって、八重山の海洋環境保全推進活動に資することを目的とする。 第3条(活動) 八重山環境ネットワークは前条の目的を達成するために、中立的な思想信条のもと、次の各号に掲げる事項について活動を行う。 (1) 各機関等の施策の相互理解に関すること。 (2)地域住民に対する海洋環境保全思想の普及啓発に関すること。 (3)海岸清掃等海洋環境保全に関する行事の実施に関すること。 (4)その他、本ネットワークにおいて必要と認める事項に関すること。 第4条(会員) (1) 会員は、自然環境を守りたいと思う意志があり、本会の目的に賛同する者で、政治的、宗教的活動及び営利追求に利用しない限り、個人、企業、団体等を問わず 誰でも加入でき、会員相互の活動に協力するものとする。 (2) 会員申し込みは、別紙「参加申込書(団体用・個人用)」に記入のうえ事務局に提出すること。 第5条 (会員資格の喪失と退会) 会員が次の各号の一に該当した場合、その資格を喪失する。 (1)退会届を事務局に提出(FAX・Eメール通知可)し任意に退会したとき。 (2)個人会員本人の死亡、若しくは会員である団体が消滅したとき。 第6条(役員) 八重山環境ネットワークに会長1名、副会長1名、幹事若干名を置くものとし、選出方法及び職務は次のとおりとする。 (1)会長、副会長、幹事は総会において選任する。 (2)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 第7条(役員の職務) (1)会長は、八重山環境ネットワークを代表し、会務を総括する。 (2)副会長及び幹事は会長を補佐し、諸活動の指導的役割を担い、会長不在の際には、その職務を代行する。 第8条(会議) (1)会議は総会及び役員会とする。 (2)総会は、原則として、毎年5月に開催し、その他必要に応じて年1〜2回程度開催する。 (3)その他会長が必要と認めた場合又は副会長の要求により会長が招集する。 第9条(情報の提供) 会員は、海洋環境保全に関する情報、データ、ノウハウを相互に提供し、互いの活動に貢献するものとする。 第10条(運営経費) 本会の運営に事務経費が必要となった場合は、役員会又は総会の承認を得て募金を行うものとし、この会計監査は会計事務を行わない事務局が行うものとす る。 (1)本会の会計事務は事務局において取扱うものとし金銭出納簿を整理しておかなければならない。 (2)本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。 (3)本会の資産は事務局が管理する。 第11条(事務局) (1)本会の事務局は、石垣海上保安部警備救難課及び環境省石垣自然保護官事務所並びに沖縄県八重山福祉保健所に置くものとする。 (2)事務局は会議を円滑に進めるため、関係者による事務局連絡会議を開催することができる。 附則 本会則は、平成14年3月25日から施行する。 附則 (八重山環境NW第1号) 本会則は9条に1項・2項・3項を追加改正した平成14年9月10日から施行する。 本会則は、平成24年5月24日に一部改正、同日から施行する。 |